大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)15 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由について。

所論は、結局原判決が引用する第一審判決の被上告人は右折しようとした際約二

〇〇米前方に上告人運転のオ―トバイを現認したとの認定は経験則に違反するとい

うに帰する。

しかし所論によつても直ちに被上告人に過失があつたものと断定することはでき

ないのみならず、原審は本件全証拠によつても被上告人に過失のあることを確認す

るに足りないから上告人の過失相殺の抗弁はこれを採用しない旨判示しているので

あつて、所論は結局原審の証拠の取捨判断、事実認定の非難に帰し採用に値しない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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